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弁護士による自己破産@名古屋

Q&A

自己破産をしたら車はどうなりますか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年4月9日

1 はじめに

自己破産を検討している人の中で、自動車を残すことができるか不安にお思いの方も多いと思います。

自動車を残せるかどうかは、ローンの有無が関わってきます。

そして、ローンが無い場合は自動車の価値によっても変わるといったように、ケースによって異なってきますので、それぞれご紹介します。

2 ローンがある自動車の場合

まずは、対象の自動車の車検証や購入時のローン契約書で、所有権の留保(ローンが完済するまでの間、自動車の所有権がローン会社もしくはディーラーに残っている)や第三者に対抗できるかを確認します。

⑴ 所有権の留保がある場合

ローン会社に弁護士が受任通知(自己破産を予定している通知文)を送付すると、ローン会社もしくはディーラーより、自動車の引き揚げについての連絡があります。

第三者に対抗できる所有権留保がある場合、引き揚げに応じる必要があります。

⑵ 所有権の留保がない場合

ローン会社に受任通知を送付しても、自動車が引き揚げられることはありません。

ただし、後述の「3 ローンがない自動車の場合」と同じ状況になることも考えられますので、注意が必要です。

3 ローンがない自動車の場合

自己破産の場合、破産法という法律に沿って決められます。

破産法のなかには、自由財産という制度があります。

自由財産として、裁判所に認められた財産は手元に残すことができます。

自己破産しても残すことのできる財産について、詳細はこちらをご覧ください。

名古屋地方裁判所の場合、20万円以下の自動車は、基本的に自由財産として認めてもらえるので、手元に残ります。

20万円以上の価値がある自動車でも、生活に必要最小限かどうかなどを裁判所が判断して、残すことが認められる可能性があります。

ただし、法律上定められている自由財産が99万円の現金であることから、自由財産として認められる範囲は、99万円に限られることが多いです。

他の財産との兼ね合いにもなりますが、高額ではない自動車についても残せる可能性があります。

4 まずはご相談を

名古屋周辺で、自己破産をお考えの方は、ぜひ弁護士法人心へご相談ください。

相談時に自動車の契約書や車検証をお持ちいただければ、自動車を残せるかどうかについても、弁護士より、詳細なご説明をさせていただきます。

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