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Q&A

自己破産する場合、家族にバレるのですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年1月19日

1 自己破産では、一家全体の収支の資料が求められる

自己破産は、裁判所に様々な資料を集めて申請して、借金を0にしてもらう手続きです。

裁判所に提出する資料は、お住いの地域によって異なりますが、同居の家族の給料明細、保険の証券、借金の返済額が分かる資料等が必要になることが多いです。

また、一家全体の収入と支出がどうなっているかを書く家計の状況という紙があります。

自己破産が家族にバレるかどうかの多くは、これらの資料集めや家計の状況の作成方法によっています。

2 一人暮らしで家族とのお金のやりとりがなければほぼバレない

たとえば、一人暮らしの方は、家計の状況を書くとしても、ご自身の収入とご自身の生活費を書けばよいだけですから、別居している親や兄弟に知られる心配はないでしょう。

親からお金を借りているとか、親に保険料や携帯電話代等を支払っていると、親からの借入も返済できなくなることや、親へのお金の流れの裏付資料が必要になる可能性があるので、バレる可能性が出てきます。

この例では、親とのお金の流れをやめることがバレないためには重要ですから、保険料や携帯電話代を支払わなくてよくなるよう、親を説得することになるでしょう。

3 同居の親や成人の子がいる場合は、お金の流れが別々と説明することができればバレないことが多い

親や成人の子と同居している場合、裁判所が一家全体の家計の状況を求める関係で、親や子の収入や支出を把握したり、裏付資料を提出する必要があると、バレる可能性があります。

ただ、親子は通常お金の管理は分かれていることが多いですから、全くお金のやり取りがなければ、親の収入や支出を書かなくても、裁判所が認めるケースも多いです。

配偶者とは、通常お金は夫婦一体と考えられているので、よほどの事情がない限り配偶者の収入や支出も把握する必要がある点で、最も知られる確率は高いです。

4 まとめ

自己破産は、別居の親族にはバレずに済むケースの方が多いでしょうが、同居で、特に配偶者の場合は知られないのは難しいです。

結局その家族とのお金の流れが少ないほど知られる確率が下がるので、詳細は弁護士までおたずねください。

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