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弁護士による自己破産@名古屋

Q&A

自己破産にはどのようなデメリットがありますか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年3月15日

1 財産を処分し、債権者への支払いに充てる必要があること

自己破産とは、簡単にいうと、財産を処分して、それを債権者への支払いに充てるかわりに、それでも残った借金については免除(免責)するという手続きです。

そのため、自己破産をすると、自宅や車等については処分しなければならない場合があります。

ただし、すべての財産を処分しなければならないわけではなく、生活に必要な家財や一定額の範囲の現金・預金等については残せることになります。

また、99万円までの現金については自由財産として残せることがあり、場合によってはそれ以上の部分についても残せることがあります。

2 債権者平等の原則

破産とは、裁判所を介して、債務を免除するという手続きです。

逆の立場からとらえると、破産とは、裁判所が銀行等の債権者に対し、強制的に不利益を課す制度であるともいえます。

そのため、債権者間の平等が重視されます。

具体的には、破産はするけれど、お世話になった親戚や勤務先にだけは返済を続けたいということは基本的に許されません。

債権者はすべて裁判所に報告する必要がありますし、破産手続中は一切支払いをすることはできません。

そのため、借入先には、破産をしたということが知られてしまうことになります。

ただし、破産手続後に、生活を再建してから、支払うことまでは禁じられていません。

3 資格制限

破産の手続き中は、資格や職業によっては制限をうけることがあります。

制限を受ける資格や職業は、主に他人の財産を扱ったり、管理したりする内容に関するものが多いです。

そのため、そのような資格や職業につかれている場合には、破産される前に制限をうけないか確認する必要があります。

4 その他

⑴ 官報

破産をすると、そのことが官報に記載されることになります。

ただし、一般の人が官報を確認することは非常に稀だと思われます。

⑵ 破産者名簿

破産しても、戸籍や住民票に記載されることはありません。

本籍地の市区町村役場の破産者名簿に登録され、同役場発行の身分証明書には記載されることになりますが、身分証明書を提出しなければならないことはほとんどありませんし、免責許可が確定すれば破産者名簿からも削除されます。

⑶ ブラックリスト

破産をすると、金融機関等が利用している信用情報機関にその情報が登録されます。

そのため、最長7年間、借入れやクレジットカードの新規作成、ローンの利用等ができなくなる可能性が高いです。

5 まとめ

以上が自己破産の主なデメリットですが、自己破産を行うべきか、他の方法で借金問題を解決すべきかは、各人が置かれている状況によって異なります。

自己破産についてお悩みの場合は、弁護士に相談し、それぞれの手法のメリット・デメリットを比較検討したうえで判断するのがよいでしょう。

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