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弁護士による自己破産@名古屋

Q&A

自己破産を依頼した後で自分のクレジットカードを使うと、どうなりますか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年1月20日

1 自己破産する以上、新たな借金をしてはいけない

自己破産は、裁判所に申請して、基本的に全ての借金を支払わなくてよくなる(免責される)手続きです。

自己破産を弁護士に依頼する以上、借金を支払わないことを宣言したことになり、自己破産を依頼した以降に新たに借入をすることは、返済する意思がないのに借金をしたことになります。

クレジットカードは後払いですから、クレジットカードを使うことが、新たな借金になってしまいます。

自己破産では全ての借金を平等に支払わないようにしなければならず、一部の借金だけ返済することを認めていません。

そのため、自己破産を依頼した後に借金した場合も、返済することができないことになりますから、自己破産を依頼する以上は、クレジットカードを使ってはいけません。

2 自己破産依頼時に、ご自身名義のクレジットカードは弁護士に預ける

クレジットカードを持っていて誤って使ってしまってはいけませんし、間もなく使えなくなるのですから、自己破産を依頼する際は、弁護士にご自身名義のクレジットカードを預けるのがよいでしょう。

これは、ご自身名義のクレジットカードであって、配偶者名義のクレジットカードや、ご自身名義でも借入ができないキャッシュカードやデビットカードは預ける必要はありません。

3 返済する意思がないのに新たな借入をすることは借金がチャラにならない事由に当たる

 

自己破産依頼後にクレジットカードを使うと、返済する意思がないのに新たな借入をすることになり、免責不許可事由という借金をチャラにしてはいけない事由にあたります。

このため、自己破産を裁判所に申請しても、借金を支払う義務が残ることがあります。

仮に少額であったりその他の生活状況から最終的に免責されるとしても、管財人が選任されて裁判所に20万円以上余分に支払う必要が生じることも多いです。

4 詐欺罪で刑事罰を受ける可能性もある

自己破産依頼後にクレジットカードを使うことは、返済する意思がないのに新たな借入をするので、刑法上の詐欺罪に当たる可能性が十分あります。

カード会社が警察に被害届を出すと、逮捕されたり、有罪判決を受けることも法律の規定上はありえます。

少額なら大丈夫と思って、今まで使っていなかったクレジットカードでガソリンを入れたりする方もまれにいらっしゃいましたので、注意が必要です。

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