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Q&A

自己破産をすると学資保険はどうなりますか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年3月4日

1 学資保険は積立型が一般的

学資保険には様々な商品がありますが、一般的には、毎月または毎年保険料を支払って、子どもの進学時や満期時に、払った保険料以上の金額を受け取れる保険となっています。

もし、契約者が死亡したり重病になったりした場合には、その後の保険料が免除されて、進学時や満期時には予定どおりの金額を受け取れるのが通常です。

このように、学資保険は将来の学費を積み立てている貯蓄の一種と考えられます。

2 自己破産では、破産開始決定時に20万円を超える財産は残らないのが原則

自己破産は、裁判所に申請して、財産をお金にかえて債権者に分け、それでも残っている借金を0にしてもらう手続きです。

自己破産では、目ぼしい財産がある場合、裁判所が破産管財人という第三者的な立場の弁護士を選任して、その破産管財人が、どの財産を残して、どの財産を現金にかえるかを判断します。

自己破産は裁判所ごとに運用が違いますが、多くの裁判所では、20万円を超える財産がある場合には、目ぼしい財産があるとして破産管財人を選び、20万円を超える財産をお金に換えるのが原則となっています。

3 解約返戻金が20万円を超える学資保険は、残らないのが原則

保険は、裁判所で正式に破産手続が始まる時点での解約返戻金(仮に解約したらいくら返ってくるか)の額で時価を見積もります。

その金額が20万円を超える場合、お金にかえなければならないのが原則です。

そのため、学資保険も破産の開始決定時の解約返戻金額が20万円を超えている場合は、学資保険が解約され、残らないのが原則です。

4 契約者が破産する方でないか、解約返戻金が20万円以下の場合は残る可能性が高い

自己破産をしても、学資保険が残る可能性が高い場合もあります。

それは、学資保険の契約者が、自己破産する方ではなく、配偶者だった場合です。

自己破産では、財産がとられるのは破産する方だけで、配偶者の財産は基本的にとられません。

また、解約返戻金額が20万円以下の場合も、目ぼしい財産とはいえないとして、残る可能性が高いです。

5 解約返戻金が20万円を超える学資保険が残る場合

解約返戻金が20万円を超え、かつ契約者が破産者であっても、学資保険が例外的に残る場合もあります。

それは、借金が増えた経緯・収入支出の状況等から、学資保険が必要不可欠な財産と破産管財人が認めた場合です。

例外的ではありますが、チャレンジしたい方は、自己破産に詳しい弁護士にご相談ください。

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