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弁護士による自己破産@名古屋

Q&A

自己破産すると家族にどのような影響が出ますか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年1月7日

1 自己破産とは

借金の整理の方法は大きく分けて3つあり、任意整理、個人再生、自己破産があります。

そのうち自己破産とは、裁判所を通じた手続きによって借金をゼロにしてもらう(これを「免責」といいます。)手続きのことをいいます。

2 自己破産をした時の家族への影響

自己破産を考えている方の中には、自分が自己破産をすると家族へも影響があるのではないかと不安に思われている方もいらっしゃると思います。

そこで、自己破産をした場合、家族にどのような影響が生じるのか、ご説明したいと思います。

⑴ 同居の家族からの協力を得る必要がある

裁判所に自己破産を申し立てる際、申立ての直近2~3か月分の家計の状況を提出する必要があります。

この家計の状況には、同居されているご家族がいらっしゃる場合には、同居のご家族の収入や月々の生活費(食費、携帯電話代、保険料など)を記載しなければならず、その金額がわかる資料とともに裁判所へ提出しなければなりません。

したがって、自己破産をする場合、同居のご家族がいらっしゃる場合には、収入や月々の生活費、その金額がわかる資料の収集について協力していただく必要があります。

⑵ 持ち家がとられる可能性がある

土地・建物を所有している方が自己破産をする場合、土地・建物が売却され、その代金を債権者に分配される場合があります。

そのような場合には、ご家族全員で家を立ち退く必要が出てきます。

⑶ 自己破産をしようとしている人が家族の借金の保証人になっている場合

自己破産をしようとしている方の中には、本人以外の方の借金(例えば子供の奨学金など)の保証人になっていることがあります。

そのような場合に自己破産をすると、債権者から破産する方以外の別のだれかを保証人に立てるように求められる場合があり、ご家族に保証人を変わってもらう必要が出ることがあります。

⑷ 家族に借金の保証人になってもらっている場合

逆に、自己破産をしようとしている借金について、家族のだれかが保証人になっている場合には、自己破産をすることによって保証人に対して一括での返済を請求される場合もあります。

3 自己破産に関するご相談は弁護士法人心まで

自己破産をした場合のご家族への影響はこのようなものが考えられますが、自己破産をしたとしてもご家族まで信用情報センターに登録されたり、職業の制限がかかったり、信用情報センターに登録されたことを理由に将来ローンを組めなくなったりすることはありません。

自己破産をお考えの方で弁護士をお探しの方は、当法人までご相談ください。

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