『自己破産』なら【弁護士法人心 名古屋法律事務所】まで

弁護士による自己破産@名古屋

Q&A

どのタイミングで自己破産すべきですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年8月4日

1 自己破産をするタイミング

自己破産をすべきかどうか迷っているという方もいるかと思います。

自己破産をせずに借金問題を解決できるのであれば問題ありませんが、自己破産を避けることが難しい場合には、自己破産を遅らせることのリスクがありますので、注意が必要です。

2 自己破産を遅らせることのリスク

⑴ 負債金額の観点から

債務の返済を停止すると、遅延損害金が日々発生することになります。

返済を停止してから破産手続申立てまで間が空くと、それだけ遅延損害金が増えることになります。

もちろん、免責が許可された場合は、負債の金額に関係なく全額免責されて債権者に返済する責任がなくなります。

しかし、免責が認められなかった場合は、支払義務はそのまま残りますので、いち早く自己破産手続を申し立て、免責されなかった場合に残る負債金額を少なくした方がよいでしょう。

⑵ 差押えリスクの観点から

債務の返済を停止すると、債権者に訴訟を起こされる場合があります。

そして、判決が下された後は、債権者としては給料の差押え等の強制執行が可能となります。

給料を差し押さえられますと、自己破産のための弁護士費用や裁判所に支払う予納金の準備が困難になり、そもそも自己破産ができなくなるおそれがあります。

また、生活も厳しいものとなりますので、できるだけ早く申し立てることが重要となります。

3 お早めに弁護士にご相談ください

⑴ 早めに相談すると選択肢が増えます

弁護士への相談は、自己破産を決意する前でも可能です。

ある程度の返済ができるような場合には、自己破産をしなくても、任意整理や個人再生で借金問題を解決できる場合もあります。

その場合は、所有する財産を手放したり、裁判所に高額の予納金を支払ったりすることを避けることができる可能性があります。

⑵ 債権者による訴訟や差押えの可能性が低くなります

自己破産の場合、早めに弁護士に相談・依頼し、弁護士から債権者に受任通知が送付されますと、債権者は、しばらくの間、訴訟の提起や差押えを控えるのが通常です。

しかし、借金の返済ができなくなってから弁護士に自己破産の依頼をするまで間が空きますと、その間に訴訟を起こされ、給料等の財産を差し押さえられる可能性があります。

債権者に訴訟提起や強制執行をされるというリスクをできるだけ減らすためにも、早めの依頼が重要になります。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ