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自己破産で未払賃金立替払いを受けられる金額

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年5月9日

1 未払賃金立替払い

企業の倒産によって賃金が支払われないまま退職した労働者は、原則として、未払賃金総額の8割の立替払いを受けることができます。

例えば、未払賃金が100万円の方であれば、80万円の立替払いを受けることができます。

しかし、未払賃金立替払制度には細かい制約があり、必ずしも未払賃金総額の8割の立替払いを受けられない場合もあります。

以下では、その制約について説明していきます。

2 未払賃金立替払制度の制約

⑴ 未払賃金総額が2万円に満たない従業員

この場合、そもそも未払賃金立替払制度が利用できません。

⑵ 期間制限

この制度の対象となるためには、破産手続等の開始の申立日の6か月前から数えて2年の間に退職した従業員である必要があります。

また、破産手続等の開始決定日から2年以内に未払賃金立替払の請求がなされる必要があります。

⑶ 賃金の性質

退職日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している賃金であることが必要となります。

なお、対象となる賃金は定期給与と退職金であり、賞与(ボーナス)は含まれないと考えられています。

⑷ 立替払い額の制限

未払賃金総額の8割であることが原則ですが、退職日における年齢によって、その金額に上限が設けられています。

ア 退職日における年齢が45歳以上の場合

未払賃金総額の限度額は370万円です。

立替払いを受けることができる金額の上限は、その8割である296万円となります。

イ 退職日における年齢が30歳以上45歳未満の場合

未払賃金総額の限度額は220万円です。

立替払いを受けることができる金額の上限は、その8割である176万円となります。

ウ 退職日における年齢が30歳未満の場合

未払賃金総額の限度額は110万円です。

立替払いを受けることができる金額の上限は、その8割である88万円となります。

参考リンク:独立行政法人労働者健康安全機構・ 未払賃金の立替払制度の概要

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