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「自己破産した場合の財産」に関するお役立ち情報

自己破産と生命保険

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年10月27日

1 自己破産をすると生命保険はどうなるのか

自己破産をする場合、原則として預貯金や不動産などのプラスの財産は、借金の返済に充てられることになります。

生命保険は、契約を解約することで、お金が戻ってくるケースがあるため、プラスの財産と評価されることがあります。

そのため、自己破産をすると、生命保険を解約する必要がある場合があります。

生命保険を解約すると、再度同じ条件で契約できない可能性があるといったデメリットも発生します。

参考リンク:公益財団法人生命保険文化センター・Q.解約する場合の留意点は?

ここでは、どういった場合に生命保険を解約しなければならないかをご説明します。

2 生命保険には大きく2つの種類があります

⑴ 掛け捨てタイプの生命保険

掛け捨てタイプの生命保険とは、満期までに死亡した場合に、生命保険金を受け取ることができるタイプの保険です。

⑵ 保険料を積み立てて、解約返戻金を受け取るタイプの保険

積み立てタイプの保険は、保険料を積み立て、その一部を将来的に受け取ることが予定されているタイプの保険です。

3 掛け捨てタイプの生命保険は、原則として解約する必要がありません

掛け捨てタイプの生命保険は、途中で解約をしてもお金が戻ってくることがない場合が多いです。

生命保険を解約してもお金が戻ってこない以上、財産的価値はないと考えられるので、自己破産をしても解約する必要がありません

4 積み立て型の生命保険は、解約が必要な場合があります

積み立て型の生命保険は、解約をすると、解約返戻金が支払われるタイプが多いです。

仮に、解約返戻金が20万円以上見込まれる場合は、生命保険を解約して、借金の返済に充てなければならないことがあります

5 積み立て型の生命保険を解約しないで済む方法

積み立て型の生命保険を途中で解約すると、同じ条件で再度契約をすることができないといった不利益が発生する可能性があります。

積み立て型の生命保険を残す方法として、例えばご親族の方から解約返戻金分の援助を受けたり、手元に残す財産を増やす旨の許可を、裁判所からもらうといった方法があります。

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