『自己破産』なら【弁護士法人心 名古屋法律事務所】まで

弁護士による自己破産@名古屋

「自己破産した場合の財産」に関するお役立ち情報

自己破産で不動産を手放す場合の注意点

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年6月20日

1 自己破産の手続き

自己破産の手続とは、今現在その人が持っている財産をお金に換えて、借入先である債権者に平等に分配して、それでも残ってしまった債務について、裁判所から免責の許可を受ける手続きです。

そのため、不動産等の財産を保有している場合、自己破産の手続きを行うと、裁判所により選任された破産管財人により、不動産が売却され、売却代金が債権者に配当されるというのが原則的な流れとなります。

2 自己破産手続申立前に不動産を売却することのメリット

⑴ 費用の捻出

自己破産の前に不動産を自身で売却すること(任意売却)のメリットとしては、売却代金から引越費用や破産申立の費用を捻出することができるという点が挙げられます。

まず、不動産が抵当権等の担保に取られている場合だと、不動産の売却代金は、まず抵当権の目的である債権の支払いに優先して充てられることになります。

売却代金が抵当権の目的である債権より多い場合は、その債権額を差し引いた残額を引越費用や破産申立のための費用に充てることが可能になります。

自己破産の手続は、弁護士費用や破産管財費用などで相応の費用が必要になってきますので、任意売却によってその費用を準備できるのであれば、手続までの道のりがかなり楽になる面があるでしょう。

なお、不動産の売却代金が抵当権の目的である債権よりも低額である場合には、引っ越し費用や破産申立の費用に充てる金銭は残らないことになりそうですが、このような場合でも、早期退去のために引越費用として手元に売却代金を一部残すことができる場合もあります。

⑵ 同時廃止

また、仮に手元に金銭が全く残らないような場合でも、不動産がほぼ唯一の財産で、この売却によりほぼ財産がなくなったというような場合には、破産管財人が選任されずに同時廃止という手続きで破産手続が進むことになり、破産の費用や手続の期間を短縮することができる可能性があります。

このように、状況によっては自己破産申立前に財産を売却することのメリットがあります。

3 自己破産手続申立前に不動産を売却する場合の注意点

ただし、前述のように、本来自己破産は申立人の財産を売却して、その代金を債権者に配る手続きです。

そのため、破産手続に入る前に自身で財産を売却する場合、その売却価格が不当に安いと、「本来は債権者にもっと多くの金額を配れるはずだった」ということになりかねず、そうなってしまうとその差額を自ら捻出する必要が生じたり、最悪、自己破産をしても借金が残ってしまったりする可能性があります。

また、場合によっては破産手続き上で破産管財人が売却するよりも、大きな税金がかかってしまう可能性があります。

4 不動産売却前に弁護士にご相談ください

以上のように、破産申立前に不動産を売却することはメリットもあればデメリットもあります。

まずは、不動産を売却して、その後に自己破産ということを考えておられる場合にも、不動産売却前に、弁護士にご相談ください。

当法人では、自己破産の相談については原則相談料0円で承っております。

名古屋で自己破産をお考えの方は、ご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ