『自己破産』なら【弁護士法人心 名古屋法律事務所】まで

弁護士による自己破産@名古屋

「自己破産した場合の影響等」に関するお役立ち情報

自己破産をすることで借家がどうなるか

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年1月31日

1 自己破産しても基本的に借家に住み続けることは可能

自己破産を検討されている方では、持ち家にお住いの方もいらっしゃいますが、賃借した家に住んでいる方が多いと思います。

自己破産は、裁判所で手続きをして、目ぼしい財産があればお金にかえて債権者に分配し、それでも残っている借金は免責される手続きです。

借家に住んでいる方が自己破産するだけで借家から出ていかなければならないとすると、生活の本拠がなくなってしまい大変な問題ですが、基本的に借家は財産ではありませんから、自己破産しても大体において借家に住み続けることは可能です。

2 賃料の滞納がある場合は、退去させられる可能性がある

ただ、賃料の滞納がある方は、賃料の未払いが自己破産で免責の対象になる結果、賃貸人から立ち退きを求められることがあります。

自己破産では、賃料の未払いも借金の一種であり、債権者を平等に扱う必要があることから、裁判所で正式に破産手続が始まるときに賃料の未払いが残っているケースは要注意です。

ご相談の際に賃料の滞納がある場合でも、たとえばご親族の援助で滞納が解消できるなら問題なく住み続けられますし、そのような対応ができない場合にも住み続けることができる場合もあり得ます。

3 賃料の支払い方法について

最近、SMBCファイナンスサービス、ジャックス等のクレジットカード会社が、家賃の収納代行をやっているケースが多くあります。

クレジットカード会社は、自社に未払いがなければ、収納代行をそのまま続けてくれることが多いです。

収納代行している業者のカードを利用しており、借金が残る場合は、カードの借金だけチャラにして家賃の収納代行を続けてもらえるかが問題となります。

収納代行だけ続けてもらうことができない場合は、自宅から退去させられる可能性がありますが、実際は賃貸人や管理会社と協議することで、支払方法を変更する等で解決できるケースが多いでしょう。

4 自己破産をすることで借家がどうなるか弁護士にご相談ください

家賃の滞納がない限り、自己破産しても借家から追い出されることは基本的にありません。

家賃の滞納を弁護士に話さず、裁判所に申請する直前になって発覚した場合は、解決も難しくなりがちです。

家賃滞納がある場合や、クレジットカード会社の収納代行の場合等も、最初のご相談時に自己破産に詳しい弁護士に解決方法をご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ