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自己破産と賃貸物件

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年10月18日

1 自己破産をしても原則として、賃貸物件から追い出されることはありません

アパートやマンションを借りるとき、多くの場合は、不動産会社を通して物件を見つけ、契約書に署名・押印をしていると思います。

アパートやマンションなどに住む権利は、この契約に基づくものです。

この契約が続いている以上、自己破産をしたとしても、賃貸物件から追い出されることはありません。

自己破産は、借金の返済が難しい方が、経済的に再スタートをするための制度であるため、自己破産によって、住む家を失わせることは想定していないということです。

2 賃貸物件を出ていく必要があるケース

たとえば、家賃が払えなくなったような場合、アパートやマンションの借主としての義務を守れていないということになるため、家主から契約を解除される可能性があります。

仮に、賃貸借契約の解除がなされた場合は、アパートやマンションを出ていかなければならない可能性があります。

また、収入との関係で、あまりに高額な家賃が必要な賃貸物件に住んでいる場合は、自己破産を進める中で、破産管財人が賃貸借契約を解除する可能性があります。

この場合も、賃貸物件から退去しなければならないことになります。

3 自己破産後に賃貸物件を借りにくくなる可能性

仮に、自己破産をした後に引っ越しをする場合、新たにアパートやマンションを借りることになる方もいらっしゃるかと思います。

新しく賃貸物件を借りる際、当然ながら貸す側は、家賃を滞納せずにきちんと支払ってもらえるかどうかを気にしています。

そこで、2段階の審査が設けられており、この審査を受ける必要があります。

まずは、貸主が、借主予定の方の職業や収入を見て、契約をするかどうかを審査します。

次に、家賃の支払いについて、保証人が必要なケースが多いです。

特に最近は保証会社が保証人になることがほとんどで、自己破産後は信用情報機関に事故情報が記録されるため、その家賃保証を行う会社の審査に通らない可能性があります。

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