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自己破産で生じる連帯保証人への影響

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年10月18日

1 連帯保証人は主債務者と同じ支払義務がある

保証人には、単純な保証人と連帯保証人の2種類があります。

連帯保証人は、主債務者(実際お金を借りた本人)と同じ支払義務を負う人です。

単純な保証人は、催告の抗弁(民法452条)、検索の抗弁(民法453条)があります。

催告の抗弁とは、まず主債務者に請求するよう求めること、検索の抗弁とは、主債務者に返済する能力があり、主債務者の財産や収入の差押えが容易にできるなら、主債務者の差押えを先にするよう求めることです。

連帯保証人には、この権利もないですが、保証人というときは、通常は連帯保証人を指します。

これは、世の中で保証人をつけるときの大半が、連帯保証人になるよう求められているからです。

2 自己破産をすると、連帯保証人に全額請求される

自己破産すると、自己破産した本人は、基本的に借金を支払う必要はなくなります。

では、連帯保証人も同じかというと、そうではありません。

むしろ連帯保証人は、主債務者に代わって全額支払う必要があります。

連帯保証人は、主債務者が約束どおり払わないときに備えてついているのですから、自己破産でまさに主債務者が支払わなくなった以上、代わりに全額払う必要が生じます。

3 連帯保証人の対応方法1~一括返済

自己破産すれば連帯保証人に請求されるとして、連帯保証人はどうすればよいでしょう。

大きく分けると3つの方法があります。

まず、連帯保証人に全額一括で払える資力があれば、全額一括で支払えば一番すっきりします。

4 連帯保証人の対応方法2~分割払いの話し合いをする

連帯保証人が、分割払いの話し合いをすることもできます。

法律上は一括請求ですが、今までの約束どおり返済するなら話し合いがまとまることが多いでしょう。

これを弁護士に依頼するなら任意整理になります。

5 連帯保証人の対応方法3~自己破産、個人再生、経営者保証ガイドライン等

連帯保証人に分割でも全額を払う資力がない場合、連帯保証人も自己破産や個人再生することも考えられます。

そうすると、連帯保証人も全く払わなくてよくなったり、元金が大きく減ります。

また、経営者保証ガイドラインという事業性の借入金の保証人用の話し合いのツールもあります。

詳細は弁護士までおたずねください。

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