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子や配偶者の債務の保証人をしている方の自己破産

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年1月30日

1 債務の保証人をしている方の自己破産

子や配偶者の自動車ローンや住宅ローン、奨学金の保証人となっている方が自己破産をする場合、これらの保証債務も破産債権として自己破産の手続にのせるべき債務となります。

この保証債務には、主債務者が支払いを滞って現に債権者から請求を受けている債務だけでなく、主債務者が順調に支払いを継続しており保証人には請求が来ていないような債務も含みます。

2 保証債務の免責について

裁判所から免責許可決定が下されれば、基本的には全ての保証債務についても免責されてその後は債務を支払う必要がなくなります。

その一方で、保証債務があるにもかかわらず、その保証債務の債権者及び債務額を債権者名簿に載せなかったときは、免責不許可事由に該当し(252条1項7号)、免責が許可されないと規定されています。

3 債権者の対応

それでは、保証人が自己破産の申立て準備中であることを知った債権者はどのような対応をしてくるのでしょうか。

主債務者である子や配偶者が支払いを順調に継続している場合、自動車ローンであれば自動車を残すために、新たな保証人を求められる場合があります。

すなわち、自動車ローンや住宅ローンを組むとき、債権者からすれば主債務者のみでは貸したお金全てを回収することができないリスクがあると考えたからこそ、保証人が要求されたはずです。

自己破産の申立て準備中であるということは、その保証人が債務を返済するのに十分な資力がないことが明らかとなったことを意味しますので、場合によっては新たな保証人を求められることとなります。

4 財産の換価

子や配偶者の債務の保証人をしている方が破産した場合、債権者に配当されるべき財産は破産者本人の財産のみなので、子や配偶者が破産をしない限り、子や配偶者の財産が換価されることはありません。

5 名古屋で自己破産をお考えの方へ

子や配偶者の債務の保証人をしており自己破産をお考えの方は、まずは一度弁護士にご相談ください。

当法人では、自己破産に関する問題が得意な弁護士が複数在籍しており、ご相談に対応させていただきます。

名古屋で自己破産をお考えの方は、当法人にお気軽にお問い合わせください。

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