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自己破産と生活保護

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年3月22日

1 自己破産と生活保護の違い

⑴ 自己破産

自己破産は、借金によって返済が難しくなった方が、手持ちの財産を清算して、可能であれば一部は返済し、返済ができない残りの部分については返済義務を免除してもらうという、裁判所を利用した法的手続きです。

そのため、自己破産については、「借金の返済が難しい状況にある」ことが前提となります。

⑵ 生活保護

他方、生活保護は、手持ちの財産、能力をもってしても生活に困窮する方について、最低限度の生活を保障する国の制度です。

「健康で文化的な最低限度の生活」という憲法25条の条文を覚えている方もいらっしゃるかもしれませんが、生活保護制度は、この最低限度の生活を保障するための制度になります。

そのため、生活保護が認められる条件には、借金があるかないかは基本的に関係ありません。

生活保護に関する名古屋市のサイトはこちら

⑶ 両者の違い

ごく簡単にまとめると、「このまま借金返済を続けていけるか」という見方になるのが自己破産、「そもそも今後の生活を続けていけるだけの収入があるか」という見方をするのが生活保護、ということになります。

破産法は「経済生活の再生の機会の確保を図ること」、生活保護法は「その自立を助長すること」を最終的な目的としています。

自己破産も生活保護も、実はどちらも生活再建を目指した制度となっていることをご確認いただけると思います。

2 自己破産した後に生活保護を受けることはできる?

自己破産した後でも生活保護の受給は可能です。

前述したとおり、自己破産は裁判所を利用した借金の清算のための制度で、生活保護は福祉事務所を窓口とする最低限度の生活確保のための制度ですので、基本的には別の制度といえます。

少し細かく見ると、生活保護の受給では、基本的に、

・手持ち財産

・能力(収入を得られるか)

・他の保障(年金など)

・援助(親族の扶養など)

について考慮されます。

具体例を挙げますと、例えば、借金が膨らみ、返済を続けているうちに病気で体調を崩したために返済もままならずに自己破産をした方が、病気のために仕事を続けること自体難しくなってしまったとしましょう。

生活保護制度は、「最低限度の生活を保障すること」が目的ですから、自己破産した人は生活保護が受けられない、という条件があっては、国民の最低限度の生活が保障できません。

そのため、この例で、ご親族の援助や病気に対する保障などでも最低限度の生活を維持できないと考えられる場合には、生活保護の受給申請が認められる可能性があります。

3 生活保護で借金を返済することはできる?

生活保護で借金の返済をすることは、原則として認められていません。

生活保護費は、文字通り生活を維持するための費用です。

この費用は、税金から賄われています。

これを個人の借金の返済に充てることは、原則として認められません。

生活保護の打ち切りなどにもつながる可能性もありますので、自己判断で借金の返済に充てることがないようにした方がよいといえます。

4 自己破産と生活保護の申請を同時にできる?

自己破産申立と、生活保護の受給申請は、並行して進めることができます。

これまで述べてきたとおり、自己破産の制度と生活保護の制度は基本的には別物ですから、どちらを先に行っても問題ありません。

ただ、もちろん各人の状況によるのですが、生活保護の申請も予定している場合には、先に生活保護の受給申請をされた方がよいといえるかと思います。

5 自己破産をする場合の生活保護を申請するタイミング

両方を検討しているのであれば、先に生活保護の受給申請をするとよいと思います。

上記の3で述べたとおり、借金がある方が、返済をする目的で生活保護を受けるべきではありません。

しかし、就職の見込みが立たず、生活保護を受ける必要があると考えられる場合には、生活保護課の方とよく話し合い、まず先に生活保護の受給を認めてもらったほうがよいといえます。

この理由には、自己破産申立の費用をいかに捻出するかということが関わってきます。

自己破産申立をする際、一定の資産、収入等の条件を満たす場合には、「法テラス」というところで弁護士費用などを立て替えてもらうことができます。

しかし、この立替費用の中には、裁判所に収める「予納金」(20万円程度であることが多いです。)が含まれていません。

そして、基本的に、予納金を用意できないと自己破産手続きが進められなくなってしまいます。

一方、生活保護受給者の場合、この予納金についても法テラスに立替してもらうことができます。

通常は、「立替」である以上、法テラスへ後日立て替えてもらった費用を返済する必要があるのですが、生活保護受給者の場合は、この返済が免除される場合もあります。

以上から、生活保護の申請を予定している場合で借金もある方については、先に生活保護の申請をし、受給が認められてから自己破産に進むとよいといえます。

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