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自己破産後、家族に違法な取り立てがあった時の対処法

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年3月26日

1 自己破産の影響

自己破産というのは、破産した個人との関係での法律問題ですので、基本的に家族に影響が生じることはありません。

また、借り入れなども、借主と貸主との間での関係ですので、他者は影響をうけません。

ただし、例外がありあす。

自己破産者の保証人となっている場合や、相続が発生した場合などです。

保証というのは、本人が払えなくなった場合に代わりに支払いをすることを意味しますから、本人が破産して払えなくなれば、(連帯)保証人に請求が行きます。

また、相続は、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐことになるので、仮に自分が負った借金ではなかったとしても、相続放棄せずにいればその借金を負わなければならなくなってしまいます。

このような場合には、例外的に他者に影響が生じることになります。

反対に、上記のような場合を除いては、例えば「夫が破産したなら妻が代わりに借金を支払え」というようなことはありません。

これは違法な取り立てになりますので、そのような請求をされた際には、まずはここに記載した点を確認してもらえればと思います。

2 法的な規制

貸金業法21条1項は、「貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。」と規定しています。

そして、同項6号は、「債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。」と規定し、同項7号は、「債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。」規定しています。

つまり、これらの条文を簡単に説明すると、自己破産した方本人に対して、「家族からお金を借りて返済すればいいじゃないか」と言ってはならず(6号)、家族等に対して、直接「あなたが代わりに払ってください」等と言ってもいけない(7号)、ということになります。

このような請求は、貸金業法に反する違法な取り立て、ということになりますので、十分ご注意ください。

3 対処法

違法な取り立てがあった時には、まずは金融庁へ苦情を申し立てる方法が考えられます。

参考リンク:金融庁・金融庁に設置されている各種窓口のご案内

貸金業者は、金融庁の監督下に置かれております。

上記のとおり、家族等への請求は違法ですので直ちに是正を求めるべきです。

それでも請求がやまない、ということであれば、弁護士にご相談ください。

弁護士は、相手方に対し警告を発して、違法な取り立てをやめさせるよう活動します。

また、身の危険を感じるようでしたら、すぐに警察に相談をすることもご検討ください。

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