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免責審尋で想定される質問内容

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年7月11日

1 免責審尋とは

免責審尋とは、自己破産する個人の方に対し、免責(借金をチャラにする)してよいかどうか、裁判官から質問をすることです。

管財事件の場合は、債権者集会という裁判所に行った機会に行われることが多いです。

同時廃止の場合は、免責審尋がないケースが多いですが、裁判所の運用や案件の内容によって、裁判所から免責審尋に来るよう求められることもあります。

2 今後は借金をせずにやり直せるかを質問するのが一般的

裁判官が質問する内容は、裁判官が自由に決めることができますから、ときには予想外の質問があるケースもあります。

ただ、免責が、自己破産した方が誠実に手続きに望んだ場合にやり直しの機会を与える制度であることから、今後は借金せずにやり直せるかどうかに関する質問が多いです。

3 なぜ借金が増えたか

まず、自己破産する方が、なぜ借金が増えて払えなくなったのかを認識しなければ、やり直しにつながりませんから、借金が増えた主な原因をよく質問されます。

4 借金を増えた原因をどうやって払拭するか

借金が増えた原因が分かったところで、その原因を取り除かなければやり直しにつながりません。

そこで、原因をどうやって払拭するかきかれます。

たとえば、勤務先の同僚に誘われてパチンコを始め、職場の人間関係がストレスになってストレス発散のためにパチンコをしていたとします。

それなら、部署を変えてもらってパチンコの誘いがない環境にしたり、人間関係が変わればパチンコをやめやすいと考えられます。

5 自己破産する前に比べて改めた点

自己破産する前と同じ生活を続けていると、2度目の自己破産になりかねませんから、どういう点を改めたかよく質問されます。

たとえば、どんぶり勘定で不必要な服を買っていたのであれば、毎月家計簿をつけて支出を見えるようにし、服代を月額数千円におさえるなどが考えられます。

6 今後の生活の仕方

自己破産手続きが終わった後、また少しお金が足りないと思って借金を増やすといけませんから、今後どういう生活をしていくかよく聞かれます。

たとえば、借入せずに、収入の範囲内で少しずつ貯蓄できるよう、節約を続けるという回答が考えられます。

7 まとめ

免責審尋の質問と回答は、その方の生活状況や借金が増えた経緯によって異なりますので、自分の場合どのように対応すればよいか気になる方は、弁護士におたずねください。

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